運転免許を取得するにもある程度の予算が必要です!
そこで、費用の一部を給付金でまかなうことが出来る制度があります。それが、教育訓練給付金制度です。
詳しくみていきます。
- 教育訓練制度について
- 教育訓練制度の種類
- 一般教育訓練
- 特定一般教育訓練
- 対象者
- 訓練前キャリアコンサルティング
- ジョブカード
- 申請手続き
- 提出先
- 申請時期
教育訓練給付金制度とは?

教育訓練給付制度とは、雇用保険の給付制度です。
働く方々の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図るものです。
厚生労働大臣が指定する、教育訓練を終了した際に、費用の一部が支給されます。
運転免許の取得に関しては、準中型・中型・大型・大型特殊・けん引・普通二種・大型二種
が対象となります。
また、フォークリフト、クレーン、玉掛けも教育訓練給付制度の対象となります。
ただし、気を付けてもらいたいのは、予定している自動車学校が、教育訓練給付制度の対象になっているか確認する必要があります。
すべての自動車学校が教育訓練給付制度に登録していないからです。
動画も参考にして下さい。
教育訓練給付制度の種類
教育訓練制度の種類は、一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の3種類があります。
このうち、自動車免許の対象となる給付訓練は、一般教育訓練と特定一般教育訓練です。
一般教育訓で支給される給付金及び対象
その他の雇用の安定、就職の促進に資する教育訓練が対象となります。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となり、訓練終了後に支給されます。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給させません。
特定一般教育訓練で支給される給付金及び対象
特に労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となり、訓練終了後に支給されます。
ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
教育訓練給付金の対象者

- 雇用保険の被保険者であった期間が3年以上の方。(初めて支給を受けようとする方については1年以上)であることが必要です。
- 離職者については離職日の翌日から起算して1年以内に受講を開始しなければならない。
- 過去に給付金を受けてから、3年以上を経過していること。が必要となります。
一般教育訓練、特定教育訓練とも同じ条件が対象となります。
ただし、特定一般教育訓練は上記の条件に加え、訓練開始の1ヵ月前までに、訓練前キャリアコンサルティング受け、ジョブカードを作成しなければなりません。
訓練前キャリアコンサルティングとは?
訓練前キャリアコンサルティングとは、職業訓練を受けて転職しようと考えている方を対象に、これまでの職務経歴や職業能力等を整理し自己理解の促進を図ることで、職業訓練の科目の選択や今後の就職活動に役立てていただくことを目的として行う、ジョブ・カードを活用した相談です。
引用元:厚生労働省
*訓練前キャリアコンサルティングは、国家資格を持つ訓練対応キャリアコンサルタントが行います。
ジョブ・カードとは?
ジョブ・カードとは、ご自身の職務経歴、実績や職業能力等を「見える化」し、今後のキャリア形成に役立てることができるツールです。様式に添ってこれまでの学習歴や職務経歴などを振り返り、将来に向けた希望や目的などを考えながら記入してください。
引用元:厚生労働省
ジョブ・カードは様々な様式(シート)から構成されています。
●キャリアプランシート
●職務経歴シート
●職業能力証明(免許・資格)
●職業能力証明シート(学習歴・訓練歴)
●職業能力証明シート(訓練成果・実務成果)
上記シートをそのまま活用するだけでなく、加工し、履歴書等として出力することもできます。
動画も参考にして下さい。
一般教育訓練の申請手続き
❶ まず、教習所に入校する前に原則として、本人の住所地を管轄するハローワークへ本人確認・居住所確認書類と雇用保険被保験者証を持参します。
本人確認・居住所確認書類としては、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民票の写し、印鑑証明書、雇用保険受給資格者証のいずれかを提示します。
❷ 教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入し提出します。
❸ ハローワークから回答書が交付されますので、回答書を教習所に持参し、受講料を全額支払い、入校します。
❹ 修了後、教習所から教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書が発行されます。
❺ ハローワークで給付金手続きを行います。必要な書類は、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、本人確認・居住所確認書類、雇用保険被保険者証、払渡し希望金融機関の通帳等を提出し、申請手続きを行います。
❻ ハローワークで支給が決定されたら、決定から約1週間後に本人の口座に振り込まれます。
*この申請手続きには期限があります。受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に申請して下さい。この期限を過ぎると申請できなくなります。
特定一般教育訓練の申請手続き
特定一般教育訓練の申請手続きにあたり、講座の受講開始の1ヵ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードを作成しなければなりません。
❶ハローワークで訓練前キャリアコンサルティングの相談をして、コンサルティングの予約をします。
❷原則、ジョブカードは事前に自分で作成しなければなりませんが、当日コンサルタントに相談しながら記入することもできます。
❸訓練前キャリアコンサルティングは、予約をしたハローワークで行われます。
1回概ね60分が目安です。なお、1回のキャリアコンサルティングで終わらない場合は、別の日に2回目を行う場合もあります。受講を予定してる教育訓練の内容(スクール名やコース、受講開始日)を踏まえてジョブカードの作成をアドバイスしてくれます。
❹当日は予約したハローワークへ行き、訓練前キャリアコンサルティングを受けましょう。事前に作成したジョブカードの持参も忘れずに!
❺訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブカードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票とジョブカードをハローワークに提出します。この手続きは受講開始の1ヵ月までに行う必要があります。これら書類の提出は原則本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。
ジョブカードは次の方法で入手できます。
ここまでが、特定一般教育訓練の受講前の流れです。
受講前の提出書類

- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(ハローワークなどで配布)
- ジョブカード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
- 本人・住所確認書類として、マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード(写真付き)これらをお持ちでない方は、次のうち2種類(コピー不可)住民票記載事項証明書・(または住民票の写し・印鑑証明書)・国民健康保険証(健康保険被保険者証)・官公署から発行、発給された身分証明書又は資格証明書。
- 個人番号(マイナンバー)確認書類として、マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかです(コピー不可)。
- 身元(実在)確認書類として、マイナンバーカード・運転免許証・官公署が発行する身分証明書・資格証明書(写真付き)などです(コピー不可)。
- 払渡し希望金融機関の通帳又はキャッシュカード
- 専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付および特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合に必要となります。
- 郵送による申請(やむを得ない理由があると認められた場合に限る)の場合は、証明書などの添付書類。
次に教育訓練施設に受講を申し込み、入学料や受講料などを、いったん全額支払います。
特定一般教育訓練の修了後にハローワークに支給申請します。
受講終了後、支給申請時に必要な提出書類
- 受給資格確認通知書(受給資格確認時にハローワークでお渡しします。)
- 教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講中と受講終了後、指定教育訓練実施者が用紙を配布します。)
- 教育訓練修了証明書(指定教育訓練実施者が、その施設の修了認定基準に基づいて修了を認定した場合に発行します。
- 特定一般教育訓練実施者が発行する教育訓練経費に関する領収書(教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練実施者に対して支払った入学料および受講料の合計をいい、検定試験の受験料、受講にあたって必ずしも必要としない補助教材などは含まれない。
- 本人・住所確認書類として、マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード(写真付き)これらをお持ちでない方は、次のうち2種類(コピー不可)住民票記載事項証明書・(または住民票の写し・印鑑証明書)・国民健康保険証(健康保険被保険者証)・官公署から発行、発給された身分証明書又は資格証明書。
- 個人番号(マイナンバー)確認書類として、マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれかです(コピー不可)。
- 身元(実在)確認書類として、マイナンバーカード・運転免許証・官公署が発行する身分証明書・資格証明書(写真付き)などです(コピー不可)。
- 特定一般訓練実施者が発行する返還金明細書(領収書・クレジット契約証明書が発行された後で、教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された(される)場合に、指定教育訓練実施者が発行します。
- 教育訓練経費等確認書
- 特定一般教育訓練給付受給時報告書
引用元:厚生労働省(特定一般教育訓練の支給申請時の提出書類)
支給申請先と支給申請の時期
受講終了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して上記の書類を提出することによって行います。
支給申請の時期は、受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1ヵ月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行って下さい。
ハローワークで支給が決定されたら、決定から約1週間後に本人の口座に振り込まれます。
まとめ
- 自動車免許の対象となる給付訓練は、一般教育訓練と特定一般教育訓練。
- 運転免許の取得に関しては、準中型・中型・大型・大型特殊・けん引・普通二種・大型二種 が対象。
- 一般教養訓練では、教育訓練経費の20%に相当する額で、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されない。
- 特定一般教育訓練では、教育訓練経費の40%に相当する額で、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されない。
- 教育訓練給付対象者は次の通り。
- 雇用保険の被保険者であった期間が3年以上の方。(初めて支給を受けようとする方については1年以上)であることが必要。
- 離職者については離職日の翌日から起算して1年以内に受講を開始しなければならない。
- 過去に給付金を受けてから、3年以上を経過していること。が必要。
- 特定一般教育訓練は一般教育訓練と違い、訓練開始の1ヵ月前までに、訓練前キャリアコンサルティング受け、ジョブカードを作成しなければならない。
- 特定一般教育訓練は、受講開始1ヵ月前までに提出が必要な書類(受給資格確認)がある。
- 一般教育訓練、特定一般教育訓練ともに給付金の申請は、受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内(やむを得ない理由があると認められ、郵送により支給申請を行う場合は1ヵ月以内の消印日まで)に支給申請手続きを行わなければならない。
教育訓練給付金を活用してお得に免許を取得しましょう!
最後まで読んで頂きありがとございます。
この記事がみなさんのお役に立てたら嬉しいです!
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